社協会費
会費について
福祉のまちづくりは みんなで考え、そして力を出し合ってつくるものと考え、市社協では住民相互の支え合い制度として「会員会費制」を設けています。
この会員会費の納入は、強制でなく住民個人の意思によるものですが、みんなで福祉のまちをつくるために全世帯の加入をめざしています。
社協会費と共同募金の位置づけについて
・ 社協会費は、社協の『地域福祉推進基礎組織の運営』のための資金です。
・ 共同募金は、『地域の福祉活動』 に対する助成として、みなさまのお気持ちを福祉のまちづくりのために役立てています。
社協は地域の福祉問題を市民のみなさんのご協力で解決していく「住民参加」を基本とした福祉団体です。
したがって、みんなが抱えている問題は地域全体の問題としてとらえ、社協の運営面においても市民一人ひとりが会員となって参画していただくという意味で会員制のしくみをとっています。
社協会員の加入は、住民の意思を基本として、納入は「任意」です。
地域の福祉をみんなで考えすすめるために、自治会長(自治会員)のご理解とご協力をいただきながら、積極的な加入をお願いしています。
会費の種類について
種類 | 区分内容 | |
---|---|---|
一般会員 | 年500円/1口 | 一般世帯 |
特別会員 | 年2,000円/1口 | 法人・個人・社協関係者 |
施設団体会員 | 年2,000円/1口 | 福祉関係団体・福祉施設 |
賛助会員年 | 年2,000円/1口 | 市外の企業・取引業者 |
会費の納入について
一般会費
毎年7月上旬、自治会長を通じて各世帯へ加入依頼を行ないます。
受付 | 市社協本所・市社協山陽支所 市社会福祉課・南支所 公園通出張所・埴生支所 各地域交流センター (赤崎・須恵・厚狭・埴生は除く) |
---|
会費の使途について
①市社協の運営費や、市内11箇所の地区社会福祉協議会の福祉活動推進費
②小地域の福祉の輪づくり運動の推進
③福祉広報等の啓発
などのために役立てています。
これからも、社協会費に託された皆様の「福祉への参加」のお気持ちを生かすため地域福祉の充実に努めてまいります。